University of Miyazaki

1.個人からの寄附
(1)所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号)
その年中の寄附金が2,000円を超える場合、特定寄附金として、その超えた金額が該当年の所得から控除されます。ただし、寄附金が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度となります。

所得控除額=寄附金額-2,000円

(2)個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置
寄附された翌年の1月1日に宮崎県内にお住まいの方は、住民税(県民税・市町村民税)の税額控除を受けられます。ただし、個人市町村民税については、お住まいの市町村の条例で指定された寄附金が控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課にお問合せください。
※宮崎県外在住の方は、個人住民税の取り扱いがそれぞれ異なりますので、お住まいの都道府県・市町村へお問合せください。

税額控除額=(寄附金額-2,000円)×税率

(3)10万円をご寄附いただいた場合の優遇措置
所得税     98,000円×20%=19,600円
都道府県民税  98,000円× 4% = 3,920円
市町村民税   98,000円× 6% = 5,880円
合計29,400円の減税
実質的負担額は、寄附金100,000円-減税額29,400円=70,600円となります。

※上記の計算はあくまで目安であり、寄附金額、寄附者の所得、配偶者の所得及び家族
構成等によって控除額は変わります。

(4)優遇措置を受けるための手続き
①所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合
本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して、翌年3月15日までに、最寄の税務署で確定申告を行ってください。。
※税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。

②個人住民税のみ控除を受けようとする場合
本学からお送りする「寄附金領収書」を「都道府県民税・市町村民税額控除申告書」に添付して、翌年3月15日までに、お住まいの市町村税務窓口で申告を行ってください。

2.法人からの寄附(法人税法第37条第3項第2号)
「宮崎大学基金」への寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
ご寄附していただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。